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空港保安警備2級
○○周目
Q44/100 問
下記は、銃砲刀剣類所持等取締法についての記述です。誤っているものはどれでしょう。
法令に基づき職務のため所持が認められている者は、警察官、皇宮護衛官、麻薬取締官、税関職員、入国警備官、自衛官、海上保安官などである。
銃刀法第22条では、「業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計った刃体の長さが6センチメートルを超える刃物を携帯してはならない。ただし、内閣府令で定めるところにより計った刃体の長さが8センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない。」と規定している。
銃砲・刀剣類の所持は、厳格な基準を満たした上で、所持しようとする銃砲または刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会に届け出なければならない。
銃刀法でいう「銃砲」とは、拳銃、小銃、機関銃、砲、猟銃その他金属性弾丸を発射する機能を有する装薬銃砲及び空気銃をいう。
銃刀法でいう「刀剣類」とは、刃渡り15センチメートル以上の刀、やり及びなぎなた、刃渡り5.5センチメートル以上の剣、あいくち並びに45度以上に自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフをいう。
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