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空港保安警備2級
○○周目
Q76/100 問
下記は、特別な保安検査の実施要領についての記述です。妥当でないものはどれでしょう。
保安検査を免除される者は、1)日本の皇族、2)国賓・各国皇族その他公務等で移動する外国の要人であって、外務省等を通じて免除の申請が行われた者、3)警護警察官に警護されている者、4)国務大臣並びに内閣官房副長官・衆参両議院議長等である。
外交官に対しては一般旅客同様の保安検査を実施するが、外交行嚢については、定められた記 章、封印がされ、身分証明書及び外交行嚢の運送を承認する書類(クーリエ証明書等)を提示された場合は、当該航空会社に連絡して検査実施の有無について確認を行う。
身体障害者及び同行者並びに見送り人については、一般旅客と同様の保安検査を実施するが、その対応については細心の注意を払い、心証を害することのないよう配慮しなければならない。
国際民間航空機関( ICAO )が策定した「液体物の機内持込制限に関するガイドライン」に沿って、我が国も液体物の持込制限を導入した。具体的には、液体物(ジェル及びエアゾールを含む。)を機内に持ち込む際の量的制限であるが、受託手荷物にも適用されている。
平成14年から国土交通省航空局の指導により、旅客等の中からHMD検査の対象者及び爆発物等の隠蔽可能な靴を履いている者については、その靴に対してX-RAY検査を実施することとしている。
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