警備バイトで必要な書類・もちもの

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更新日:2013年04月16日

警備バイトで必要な書類・もちもの

警備バイトに限らず、通常の面接で必要な書類・もちものは、以下の通りです。   【必要なもの】 ・履歴書(写真貼付) ・メモ帳・筆記用具   【あれば便利なもの】 ・面接会場の地図・電話番号のメモ ・時計(携帯電話で時間を確認するのはNG) ・身だしなみチェック用の鏡 ・認印(面接交通費の受領印などで使います)    

警備会社の入社時に必要な書類・もちもの

警備員のパート・アルバイトでは、入社時に以下の書類が必要になります。 面接時、または合格通知の際に説明があると思いますが、事前に把握しておくとよいでしょう。特に住み込みで働く際やすぐに働きたい場合など、知らないと書類の取得に時間がかかってしまう場合があるので注意が必要です。   ・本籍地記載の住民票 ・身分証明書 ・登記されていないことの証明書 ・認印   本籍地記載の住民票 現在住んでいる市区町村で発行する住民票です。最寄りの役所や出張所にて取得します。 本籍地記載の住民票が必要なのは、後述の身分証明書の取得時に必要となるためです。   身分証明書 身分証明書というと、運転免許証や健康保険証などをイメージしますが、警備業界では、本籍地の市区町村役場で発行される身分証明書を指します。 これは、警備業法により、業務を行ってはならない、禁治産または準禁治産の宣告の通知を受けていない、後見の登記の通知を受けていない、破産宣告または破産手続開始決定の通知を受けていないことを、市区町村が証明するもので、必ず警備会社に提出する書類です。 本籍地の市区町村でしか発行していないため、住民票記載の現住所と、本籍地が違う場合、住民票と身分証明書はそれぞれ違う市区町村で取得する必要があります。   登記されていないことの証明書 耳慣れない書類かも知れませんが、これは前述の警備業法により、業務を行ってはならない、成年被後見人・被保佐人等の登記がされていないことを証明する書類です。 警備会社によっては、本人の代理で取得する場合もありますが、この書類は、法務局で発行されます。   認印 シャチハタなどの、一般的な印鑑です。前述の登記されていないことの証明書を警備会社が代理で取得する際には、委任状を作成しますが、この委任状に認印を押す必要があります。 認印は、面接時の交通費をもらう場合でも必要な場合などもあり、入社後も何かと書類に印鑑を押す場合がありますので1つ持っていると便利です。