
更新日:2013年02月26日
雑踏警備業務
2号業務(警備業法第2条第1項第2号)に分類されます。
法規定の警備業務のうち、人の雑踏する場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務(雑踏の整理に係るものに限る)を表します。
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2号業務(警備業法第2条第1項第2号)に分類されます。
法規定の警備業務のうち、人の雑踏する場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務(雑踏の整理に係るものに限る)を表します。
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