
更新日:2013年02月26日
核燃料物質等危険運搬警備業務
3号業務(警備業法第2条第1項第3号)に分類されます。
法規定の警備業務のうち、運搬中の核燃料物質等危険物(原子力基本法3条2号に規定する核燃料物質及びこれによって汚染された物その他の引火・爆発・空気中への飛散・周辺地域への流出により人の生命、身体又は財産に対する危険が生ずるおそれがある物質(生物を含む))に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務を表します。
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3号業務(警備業法第2条第1項第3号)に分類されます。
法規定の警備業務のうち、運搬中の核燃料物質等危険物(原子力基本法3条2号に規定する核燃料物質及びこれによって汚染された物その他の引火・爆発・空気中への飛散・周辺地域への流出により人の生命、身体又は財産に対する危険が生ずるおそれがある物質(生物を含む))に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務を表します。
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